安来市議会 2022-12-14 12月14日-04号
議第14号について、委員の児童支援員の研修について改正後はどこで受けてもよいということか、そうであれば選択肢が広がるという認識でよいかという質問に対し、執行部より、従来より他県でも資格の取得は可能であった。加えて、この改正より中核市、例えば島根県松江市、鳥取県鳥取市等で開催され、その長が認める研修を受けられて有資格となった方も安来市で働いていくことができるようになる。
議第14号について、委員の児童支援員の研修について改正後はどこで受けてもよいということか、そうであれば選択肢が広がるという認識でよいかという質問に対し、執行部より、従来より他県でも資格の取得は可能であった。加えて、この改正より中核市、例えば島根県松江市、鳥取県鳥取市等で開催され、その長が認める研修を受けられて有資格となった方も安来市で働いていくことができるようになる。
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費124万1,000円並びに保育士等処遇改善臨時特例事業費814万3,000円について、正しい金の流れのチェックについて確認。 衛生費では、HPVワクチンキャッチアップ接種に係る予防接種事業費794万5,000円について、財源内訳と対象人数の確認。
保育・放課後児童支援員の処遇改善については、既に内閣府は、申請手続詳細が通知されています。ぜひ県の丁寧な支援が求められます。必ず最終的には全ての対象者の処遇改善が図れるよう、丁寧な取組が奥出雲町に求められます。 それでは、前回と同様、議長くじ引で今回は2番手で、一問一答方式により一般質問をいたします。3項目についてであります。
中核市は人口20万人以上の都市だが、近隣では松江市でよいのか、松江市で研修を修了すればよいということか、また、各児童クラブ、児童支援員2名以上の配置が必要だが、不足はないのかとの問いに、島根県では松江市が中核市に指定されているので、松江市で研修を受講すればよい。支援員については、ほとんどの児童クラブで充足している。加茂の第2児童クラブで不足しているが、補助員をもって対応している。
議第125号「松江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、質疑では、今回の条例改正により、中核市の松江市が放課後児童支援員の研修の実施主体となった。
放課後児童支援員の資格研修に中核市の長の行う研修を加えるもの。山陰では松江市と鳥取市が該当する。これにより県の研修に加え松江市でも可能となり、受講機会も増えるというものです。昨年度の受講人数はという問いに対しまして、昨年度は2名受講しているということです。 審査結果、全会一致、原案可決といたしました。 議案第46号、奥出雲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。
改正の概要につきましては、放課後児童支援員認定資格研修について、これまでの都道府県知事、指定都市の長に加えて中核市の長も実施することとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 続きまして、議案第49号浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の12、13ページをご覧ください。
─────────────────────────────── 議案第60号 雲南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── 放課後健全育成事業を行う者は、事業の支援単位ごとに放課後児童支援員を2人以上置くこととされております。
次に、議第60号益田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、放課後児童支援員研修実施機関の拡大が図られたことから、本条例における関係規定について所要の改正を行おうとするものでございます。
この基準は、放課後児童クラブの規模をおおむね40人以下を単位に、指導員2人以上を配置する、うち1人は放課後児童支援員という新基準で認定された有資格者などとしています。指導員の資格と配置基準は、それまで定めがなかっただけに、放課後児童クラブの質の向上を図る上で前進した法制定でした。
今回、政令指定都市の研修修了者も同等としている、大田市にも支援員不足が課題と聞いているが、処遇改善も含め、検討すべきと考えるとの質疑に、島根県においては、放課後児童支援員認定資格研修を松江、出雲、浜田で研修を実施している。来年度は、益田、大田、雲南、隠岐を加え、10会場で受講していただき、支援員を増加していきたいとの答弁でした。
◆13番(安達美津子君) 時間がないので次に行きますけれども、県は放課後児童クラブの充実として、利用時間の延長、待機児童の解消に向けて放課後児童クラブの定員を拡大するため、放課後児童支援員を新たに雇用する場合等の経費を助成とか、人材派遣会社と連携した支援員の確保等、さまざま放課後児童クラブの充実に向けたことを提案して出してるんですけれども、放課後児童クラブの運営主体は県ではなくて市町村です。
◆23番(西村健) 説明資料の目的、理由のところに、放課後児童健全育成事業の安定的な運営を行うため、放課後児童支援員、研修未修了者のうち基礎資格を有する者を放課後児童支援員とみなすことができる期限について所要の改正を行うということで、3年ほど延長をするという中身になっておりますけれども、この未修了者で基礎資格を有する者という該当者は何人いらっしゃるかっていうのは把握されておるんでしょうか。
松江市は新規に、巡回支援員1名の専門的アドバイザーを設置、島根県も新規に、放課後児童支援員スーパーバイザーを配置し、放課後児童クラブの質の向上を推進するとされています。すなわち、支援施策が混在しているとするなら、現場では混乱を招く要因ともなりかねませんが、この支援策の島根県と松江市との違いと役割分担の整理がきちっとなされているのかお伺いをいたします。
放課後児童支援員認定資格研修について、政令指定都市の長が行う研修を修了した者も都道府県知事が行う研修を修了した者と同等に扱うものとなったこと、また、現認定資格研修を修了していない者であっても、支援員とみなす経過措置期限を3年間延長し、令和5年3月31日までとするものでございます。 施行期日は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 次に、15ページをお開きください。
雲南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── これ期日の改正でございますが、放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴いまして、条例を改正するものでございますが、放課後児童クラブの運営に当たりましては、支援の単位ごとに2人以上の放課後児童支援員等
この条例改正は、児童福祉法の一部が改正され、これまで従うべき基準とされていた放課後児童健全育成事業に従事する者及びその従事する者の員数、これは人数のことですが、参酌すべき基準に改められたことに伴い、放課後児童クラブの安定的な運営を行うため、今後も保育士等基礎資格を有する者を放課後児童支援員とみなすことができるよう、所要の改正を行うものでございます。
◎教育部次長(青戸厚志君) 職員の処遇改善策の成果についてということでございまして、処遇改善策としまして放課後児童支援員等キャリアアップ処遇改善事業がありまして、それに基づいて賃金改善を図っているクラブがございます。平成30年度は13クラブ中8クラブが、今年度、令和元年度につきましては14クラブ中10のクラブがこの事業を活用しながら処遇改善に取り組んでおるとこでございます。
放課後児童支援員は保育士の資格を有する者などでございまして、都道府県知事が行う研修、放課後児童支援員認定資格研修を修了した者でなけねばならないとされてきました。これが平成29年度の地方からの提案等に対する対応方針ということで国のほうで対応が変わりまして、さらに平成31年度、令和元年度から政令指定都市でもこの研修が実施できることとされたということでございます。
審査概要、放課後児童支援員の資格の研修が、知事の行うもののみから政令指定都市の市長の行うものも含まれるようになるのか、島根県の場合はどうかという問いに対しまして、県の講習会の数が少ないという地方からの意見があり、政令指定都市である50万人以上の大きな市が行う研修を受けた者も放課後支援員の要件に含めるというものだと。島根県の場合は、県でしか要件を満たす研修がないという答弁でした。